ドメスティックバイオレンス(DV)とは、配偶者や事実婚など、婚姻関係あるいは婚姻
関係に類似する共同生活を営んでいる者の間における家庭内暴力のことをいい、「配偶者に
よる暴力」とも呼ばれています。ですから、被害者が妻であるとは限らず、夫が被害者で
ある場合もDVに当たることとなります。
「ドメスティックバイオレンス」という言葉からも連想するように、DVとは、直接身体
に加えられる暴力のことを指すと一般的に認知されているのではないでしょうか。しかし、
「力によって相手を支配する」という暴力の本質から考えれば、直接身体に加えられる
暴力に限られないのは当然のことであり、DVを規制するための法律であるDV防止法
では、言葉や態度などによる精神的な暴力や嫌がらせ(モラル・ハラスメント)、生活費を
渡さないなどの経済的な暴力、性行為を強要するなどの性的な暴力、パソコンや携帯を
使わせないように管理し、交友関係を必要以上に制限するというような社会的隔離なども
DVとして認められるようになっています。言い換えれば、DVとは、「相手の人権を侵害
する行為」や、「相手の人格を否定するような行為」であるということです。
そして、このようなDVに対し、DV防止法で重要視されているのが「保護命令」であり、
具体的には、加害者である相手方が、被害者やその子供・親族等に近づいてはならないと
する「接近禁止命令」や、加害者に対して自宅からの退去を命じる「退去命令」がその
内容となっています。
保護命令を申し立てるには、次の2つのうち、どちらかの要件を満たす必要があります。
1)配偶者暴力相談支援センター若しくは警察への相談
→ ・保護命令の申立書には、相談した事実を記載する必要があるためです。
・「配偶者暴力相談支援センター」に指定された機関に相談しなければ、申立ての
要件を満たさないため注意が必要になります。
2)宣誓供述書
→ 公証人役場に行き、公証人にDV被害の内容を伝え、内容が真実であることを
宣誓した上で、宣誓供述書を作成してもらうこととなります(公証人による認証
についての手数料の額は、1,1000円となります)。
今日では、DVに対する認識が広く理解されるようになってきていますし、その対応策
も用意されるようになってきています。ですが、その反面で、声をあげることができない
方たちが沢山いることも忘れてはいけません。法律的な手続や対応策も、知ることができ
なければ何も意味を持ちませんし、DVという悪質な行為に対して独りで闘うことは困難
を極めます。相手方が離婚などの要求に応じず、話し合いが進まない、又は話し合いに
ならないというような場合、最終的には調停や裁判ということになるかもしれませんが、
それ以前にやっておかなければならない準備、知っておくべき知識があります。
そして、まずは相手方の暴力から逃れ、自分の味方になってくれる人を探さなければ
なりません。
弁護士さんや法テラス、友人などに相談をしてください。力になってくれる人は必ず
近くにいるはずです。また、当事務所では母子生活支援センターとの協力体制をとって
おりますので、DV被害に対するご相談や、母子家庭に対する支援等も行っております。
24時間対応しておりますので、遠慮なくご連絡ください。
平日・土曜日/9:30~18:00 日曜・祝日/休み
(日曜日・祝日・当日・夜間のご連絡にもできる限り対応させて頂きます。)
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