もしもあなたが何もせずに亡くなってしまったとします。残された人達はどうなるのでしょう。
場合によっては必要のない苦労を強いられる事もあるかもしれません。
これから挙げるケースに当てはまる、又は似ていると思われる方は、すぐにでも遺言書をしたためることをお薦め致します。
また、ここに挙げたケースはほんの一例であって、これが全てではありません。
遺言書の形は人それぞれであることをご了承下さい。
子供がいない夫婦の場合、配偶者の他に父母や兄弟姉妹にも相続権を主張することが出来ます。 例えば夫が亡くなった場合、夫の父母や兄弟姉妹、 場合によっては甥や姪にも相続権が発生するケースがあるということです。こういった場合、 何も問題なく配偶者に財産が渡る様にする為には遺言書が必要になります。 相続財産の中から一定の割合を受け取れることが民法で保障されていて、これを遺留分といいます。 この遺留分を被相続人(この場合は夫)の兄弟姉妹が主張することは出来ません。ですから、 子供がいない夫婦の場合、より多くの財産を残された配偶者に受け取ってもらいたいと考えるのなら、 お互いが別々に遺言書を書くことが重要になるのです。
例えば、自分の息子が全く言う事を聞かず迷惑ばかりをかけ、注意しようものなら暴力をふるう。 又は息子から虐待を受けていたり、重大な侮辱を受けている等の理由がある場合に、 遺言書によって財産を渡さない様にすることが出来ます。これを廃除といいます。 ですが、ケース1で解説している遺留分を有する者を対象にしている為、この例でいえば、 息子には最低限の遺留分を受け取る権利があります。ですから、遺留分のみを渡し、 残りは他の相続人で分配するという方法になります。遺言書がなければ、 息子は法律に定められた割合をそのまま相続しますので、廃除はある程度有効な手段だといえますが、 この様な内容は少し複雑な為、出来れば専門家に相談した方が良いでしょう。
例えば、非常に仲が悪い姉妹がいたとします。長女は高校卒業後、
実家で父の介護をしていたとしましょう。次女は大学を出て結婚し、
父の介護に非協力的だったとします。ただでさえ仲の悪い姉妹です。
たまに次女が帰省しても角を突き合わせる状態になるのは想像するに容易いと思います。
そんな時に父が他界したとしたら・・・ 結果はもう言わずもがなですよね。
又は、同じ兄弟姉妹でも本妻と愛人の子供であったり、先妻と後妻の子供であったなら、
上手く事が運ぶ方が珍しいのではないかと思いますが如何でしょうか。
もし、このケースでいえば父の遺言書があったなら、争いは起こらなかったかもしれません。
若しくは、最小限の争いで済んだと思われます。遺産分割協議が整わない場合、
最終的に裁判所の判断を仰ぐ事になります。少しでも争うことが予想出来るのなら、
生前から遺言書を書いておく事をお薦めします。
例えば、離婚して子供を引き取り、その後暫くしてから再婚したとします。 しかし、いつまでたっても後妻と子供との反りが合わなく、 関係がギクシャクしていた矢先に自分が亡くなってしまったとしましょう。 何事もなく法律に定められた割合で遺産分割が進めばいいのですが、子供は既に成人、 又は結婚していて後妻につらくあたることが頻繁にあったとしましょう。 後妻も先妻の子供に対して遠慮があったとしたら、後妻は老後に不安な思いを抱え、 とても大変な生活を強いられることは明らかですよね。 この様に、多少複雑な親族関係をお持ちの方は、やはり遺言書を残しておくことをお薦めします。
この様なケース以外にも、ご自分で何か事業をやられている方の後継者の問題や、
何か特別な趣味やコレクションをお持ちの方の物品譲渡等、遺言書があったなら、
不要な争いを防ぐことが出来るであろうケースは数限りなくあると思われます。
是非参考にして頂ければ幸いです。
平日・土曜日/9:30~18:00 日曜・祝日/休み
(日曜日・祝日・当日・夜間のご連絡にもできる限り対応させて頂きます。)
TEL 042-533-3160
メールによるご相談は24時間受付け可能
東京都行政書士会 多摩西部支部
登録番号 10080671 会員番号 8000
離婚・浮気・不倫・DV・ストーカー被害等、
男女間トラブルに対する相談・対策・事実調査・手続き
遺言作成・各種許認可申請手続・ペット法務
労働関係・内容証明書等・権利業務・事実証明に関する書類作成等・法務相談